先日、顧問先の社長からこんな連絡が届きました。「業績がよかったから、期の途中で自分の給料を上げたんですけど、これって問題ありますか?」
結論から言うと、問題があります。しかもかなり深刻な。その社長は増額した分の報酬が全額、経費として認められないリスクを抱えていたんです。
役員報酬は、一般の従業員給与と違って税務上のルールが非常に厳しい領域です。「自分の会社なんだから自由に決めていい」と思っている社長が多いのですが、それが税務調査を招く原因になっています。今回は特に狙われやすい3つのNGパターンをお伝えします。
NG① 期の途中で増額する
役員報酬で最もポピュラーな形は「定期同額給与」、つまり毎月同じ金額を支払う報酬です。この形式を使う場合、金額を決めていいのは原則として期首から3ヶ月以内に限られます。
業績が順調で「もっと取っていいかな」と思っても、その3ヶ月を過ぎてから増額すると、増額した部分が損金として認められなくなります。たとえば月50万円だった報酬を期の途中から80万円に上げると、差額の30万円分は毎月税務上の経費にならない。年間で360万円、法人税率を30%とすれば約108万円の余計な税負担が生じる計算です。
「業績連動で柔軟に変えたい」という気持ちはわかりますが、そのためには別途「業績連動給与」という仕組みが必要で、要件も複雑です。まずは定期同額給与のルールをしっかり守ることが基本中の基本です。
NG② 議事録を作っていない
役員報酬の金額は、株主総会や取締役会で「正式に決議された」という記録が必要です。頭の中で決めているだけ、あるいは口頭で決めただけでは、税務署から「決議の根拠がない」と判断されるリスクがあります。
その場合、最悪のシナリオでは報酬の全額が経費として否認される可能性があります。「うちは一人会社だから議事録なんて形式的では?」と思う方もいるかもしれませんが、一人会社こそきちんと書面に残す習慣が重要です。
議事録の作成は難しいものではありません。決議した日付、金額、賛否の記録を残すだけでいい。この書類一枚が、何百万円もの税務リスクを防ぐ盾になります。
NG③ 役員賞与を届出なしで支払う
「今期は利益が出たし、ボーナスを出そう」。その気持ちはわかります。でも役員へのボーナスは、事前に税務署へ届出をしていないと全額が損金不算入になります。
これが「事前確定届出給与」の制度です。いつ、いくら支払うかを、原則として株主総会の日から1ヶ月以内または期首から4ヶ月以内(いずれか早い日)に届け出る必要があります。
届出を出しても、実際の支払額が届出額と1円でも違えばアウトです。「少し余分に出そう」もNGです。届出通りの金額を、届出通りの日に支払う。この厳格さが役員賞与の世界です。さらに届出漏れで支払ってしまうと、過少申告加算税という追徴税まで課されるリスクもあります。
税務調査で最初に見られるのは役員報酬
税務調査官が法人の調査に来たとき、まず確認するのは役員報酬の決め方です。議事録はあるか、定期同額が守られているか、事前確定届出は出ているか。チェックリスト通りに確認されます。
ここで問題が出ると、調査官の目が細くなります。「この会社はルールを守っていない」というシグナルになり、他の項目も徹底的に掘り下げられる展開になりがちです。
逆に言えば、役員報酬の処理をきちんとしておくだけで、税務調査の心証が大きく変わります。「ちゃんと管理している会社だな」という第一印象は、調査全体の流れにも影響します。
次の決算前に一度、ご自身の役員報酬の設定を確認してみてください。議事録はある?期中に金額を変えていない?賞与を払うなら届出は済んでいる?この3点だけで、税務リスクをぐっと下げることができます。まだ整備できていない部分があれば、早めに税理士に相談しておくのがおすすめです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。