先日、飲食チェーンを経営する社長から、こんな言葉を聞きました。
「顧問の先生に『役員報酬を上げると個人の税金が増える』とは言われているんですが、じゃあどうすればいいのか、そこから先の話が一切出てこないんですよね」
売上は順調に伸びているのに、法人にも個人にも税金がじわじわ重くのしかかる。そんな状況に悩む社長は、決して少なくありません。
でも、「役員報酬と不動産」を正しく組み合わせて設計すれば、法人の課税所得を年間300万円規模で圧縮できるケースがあります。今回はその仕組みを、できるだけ具体的に説明します。
同時に2つの経費が落ちる「二刀流」の仕組み
結論から言うと、法人が不動産を取得して役員の社宅にすると、2種類の費用が同時に損金に落ちます。
ひとつは減価償却費。建物部分は耐用年数に応じて毎年一定額を経費計上できます。もうひとつは役員社宅の経費。一定の条件を満たせば、賃料相当額の大部分を法人が負担して損金算入できます。
この2つが重なることで、現金が大きく出ていかなくても帳簿上の費用がぐんと増える。それが法人の課税所得を圧縮するわけです。
年300万円の圧縮はどうやって実現するか
たとえば、法人が4,500万円のRC造マンション(建物部分2,000万円)を取得して役員社宅にした場合を考えてみましょう。
RC造の法定耐用年数は47年なので、定額法で計算すると年間の減価償却費は約43万円。加えて、月20万円の物件を社宅として法人が賃料の大部分を負担すれば、年間200〜220万円が損金になります。両方合わせると年間250万円超の課税所得圧縮です。
さらに役員報酬を同時に最適化すれば、合計で年300万円超の圧縮も十分に現実的な水準です。実効税率34%で計算すれば、年間100万円超の税負担軽減になります。これが10年続けば、累計で1,000万円を超える差になります。
役員報酬との「連動設計」が節税の本丸
ここで多くの社長が見落としているのが、役員報酬と社宅の同時設計です。
社宅を設けても、役員報酬がそのままの水準だと個人の所得税・住民税は変わりません。節税の本丸は、「役員報酬の一部を社宅という現物給付に置き換える」ことにあります。
具体的には、社宅の月額賃料相当額を法人が負担する代わりに、役員報酬を同額分だけ引き下げる設計です。たとえば月100万円の報酬を90万円に下げ、差額10万円分を社宅経費として法人が負担する形です。個人の課税所得が減り、法人の損金が増える。どちら側からも節税効果が出る構造になります。
ただし役員報酬は、期首に決定すると原則として1年間変更できません(定期同額給与のルール)。来期の変更に向けて、今の決算期中に試算を始めておくことが重要です。
社宅認定を受けるための条件と落とし穴
社宅として損金算入するためには、役員が実際にその住宅に居住していること、そして法人から役員へ「賃貸料相当額」を徴収していることが条件になります。
賃貸料相当額は、固定資産税の課税標準額をベースに計算する方法が一般的です。床面積132㎡以下(木造は99㎡以下)の「小規模住宅」に該当すれば、この計算額は市場賃料よりかなり低く抑えられます。つまり法人負担分が大きく取れる、最も節税効率の高いゾーンです。
逆に、一定規模を超えた「豪華社宅」になると計算方法が変わり効果が薄れます。物件選定の段階から税理士に確認しておくのが賢明です。
また「実態は個人の住宅購入と変わらない」と税務署に見られないよう、社宅規程の整備と役員からの賃料徴収の証跡(振込記録など)は必ず残しておきましょう。
「報酬の金額を変える」だけでは限界がある
役員報酬の最適化というと、多くの場合「いくらにするか」だけが議論になります。でも、その枠組みだけで考えている限り、節税には頭打ちがあります。
不動産という「器」を法人に持たせることで、減価償却という時間軸の節税が加わります。さらに社宅という「現物給付」の活用で、役員の手取りを変えずに課税所得だけを下げる設計ができる。役員報酬の水準と不動産の規模をセットで考えるのが、このスキームの本質です。
「うちでも活用できるか」を知りたければ、今の役員報酬水準・会社の利益水準・検討できる不動産の価格帯を整理して、税理士に試算を依頼してみてください。数字が出れば、放置していた節税機会の大きさに気づくはずです。
役員報酬を毎年同じ金額のまま据え置いている社長ほど、今期中に一度この切り口で見直してみることをおすすめします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。