「役員報酬、もう少し下げられないですかね。手取りを減らさずに」
ある製造業の社長から、こんな相談を受けました。売上は好調なのに、社会保険料と所得税の重さが年々気になってきた、というのです。その社長には1つの提案をしました。法人で不動産を1棟購入し、役員社宅として活用する方法です。
実際にこの仕組みを取り入れて、年間50万円以上の手取り改善につながったケースもあります。知っているか知らないかで、これだけの差が出るのが節税の世界です。
役員報酬を下げると何が減るのか
役員報酬は、金額が増えるほど所得税率が上がり、健康保険料も連動して重くなります。年収1,500万円の社長が報酬を200万円下げると、所得税・住民税・社会保険料の合計で50〜80万円の負担が減るケースがあります。
ただし報酬を下げれば手取りも減る。「差分を別の形で補う」のが、この戦略の核心です。
法人が不動産を買って社宅にするしくみ
法人が不動産を取得し、役員に社宅として貸し出します。役員はその社宅に住みながら、法人に対して「適正な社宅家賃」を支払う。
ここで重要なのが、社宅家賃の額です。国税庁の通達に基づいて計算した金額であれば、役員が実際の市場賃料よりかなり安い家賃で住めることがあります。この差額部分は給与課税されない、合法的な経済的利益です。
たとえば市場価格150万円/年の物件でも、通達の計算式では年間60〜70万円が「適正家賃」と算出される場合があります。差額の80〜90万円分が、実質的に非課税の利益として機能するわけです。
減価償却で法人側にも節税が効く
社宅として活用する不動産の建物部分は、法人の資産として計上されます。毎年の減価償却費が法人の損金に算入されるため、法人税の節税にも直結します。
役員個人の負担軽減と、法人の課税所得の圧縮。この二重の効果が「最強の組み合わせ」と言われる理由です。整理すると次のような構造になります。
- 役員報酬削減による所得税・社保削減:年間50〜80万円
- 社宅家賃と市場賃料の差額(非課税の経済メリット):年間60〜90万円
- 建物減価償却による法人税節税:物件規模による
この3つが重なると、総合的な節税効果は想像以上に大きくなります。
税務調査で否認されないための鉄則
この仕組みで最も注意すべきは、社宅家賃の計算方法です。
「家賃の50%が経費」のような根拠のない計算式で運用していると、税務調査で社宅認定が否認されることがあります。そうなると差額の全額が役員給与とみなされ、追徴課税のリスクが生じます。
国税庁通達に定められた計算式は、固定資産税評価額・家屋の床面積・敷地の評価額をもとに算定します。複雑に見えますが、この計算を正確に行い書面で残しておくことが、節税を守る唯一の方法です。
もう一点。役員報酬を変更できるのは原則として期首から3ヶ月以内です。社宅スキームと報酬変更のタイミングは、事前にしっかり整えておく必要があります。
導入前に確認しておくこと
効果が大きいのは、現在の役員報酬の限界税率が33%以上のゾーンにいる社長です。購入を検討している物件の固定資産税評価額も、計算の起点になるため事前確認が必要です。
すでに会社が家賃補助を出しているケースでは、社宅スキームへの切り替えで逆に不利になることもあるため、現状との比較も忘れずに。
決算の2〜3ヶ月前から動き始めないと間に合わない部分もあります。まだ社宅活用を検討していないなら、今期中に一度、担当税理士に「社宅スキームの試算」を依頼してみてください。知っている税理士と知らない税理士では、提案の質がまるで違います。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。