先日、年商3億円ほどの建設会社を経営している社長から、こんな相談を受けました。「自宅の家賃、毎月20万円払ってるんだけど、これって会社の経費にならないの?」
結論から言うと、法人が不動産を取得して役員社宅として貸し出す仕組みを使えば、家賃のほとんどを法人経費にできます。 しかも役員報酬の設計と組み合わせると、節税効果がさらに倍増する「二重節税スキーム」になるんです。
役員社宅の仕組み、ざっくり言うとこういうこと
法人が不動産(マンションや戸建て)を取得または賃借し、役員に社宅として貸し出します。役員はその物件に住みながら、「賃貸料相当額」と呼ばれる金額だけを会社に支払えばOKです。
この賃貸料相当額というのが、国税庁の定める計算式で算出されるもので、市場の家賃よりかなり低く設定されます。家賃20万円の物件であれば、相当額は3〜4万円程度になるケースも珍しくありません。
つまり、差額の16〜17万円が丸ごと法人の経費になるわけです。年間で考えると、実に200万円近い経費が生まれる計算です。
実際の節税効果を数字で見てみよう
中小企業の法人実効税率は、所得規模にもよりますが**22〜34%**程度と言われています。
先ほどの例(差額年200万円)で試算すると、年間の節税額は44〜68万円ほどになります。10年続ければ、それだけで440〜680万円。これは無視できない金額ではないでしょうか。
しかも、物件取得にかかる減価償却費や固定資産税、管理費なども法人経費として計上できるため、実際の節税効果はさらに大きくなることがあります。
役員報酬との組み合わせが「二重節税」になる理由
ここからが本題です。役員社宅を活用すると、役員報酬を下げても手取りが変わらないという状況を作れます。
たとえば月給100万円の役員が、社宅に住んで家賃16万円分を現物支給で受け取る形にすると、報酬を84万円に変更しても実質的な生活水準は変わらない。でも報酬が下がると何が起きるかというと、社会保険料の計算ベースが下がるんです。
社会保険料は給与額に連動しているため、役員報酬を最適化することで会社負担・本人負担の両方が削減できます。法人経費化による節税と社会保険料削減が同時に効く、これが「二重節税」と呼ばれるゆえんです。
やる前に知っておきたい3つの注意点
節税効果が大きい分、押さえておくべきポイントもあります。
賃貸料相当額は必ず支払うこと。 役員が家賃をまったく払わない場合は「経済的利益の供与」とみなされ、役員報酬として課税されてしまいます。少額でも必ず支払いが必要です。
豪華社宅には別ルールが適用される。 床面積240平方メートルを超えるような物件や、プールやテニスコートが付いているような「豪華社宅」は、通常の計算式が使えず市場価格に近い家賃が必要になります。
法人名義での契約が原則。 あくまで法人が取得・賃借した物件を社宅として貸す仕組みなので、個人名義の契約を後から経費化しようとしても認められません。設計段階から法人での契約が必要です。
このスキームが特に有効なケース
- すでに高い家賃を払っている役員がいる会社
- 役員報酬が高く、社会保険料の負担を感じている
- 近い将来、引越しや物件の購入を検討している
逆に、持ち家で住宅ローンを払っている場合は、法人での取得や賃借という前提が必要になるため、少し設計が複雑になります。
節税の打ち手として非常に有効なこのスキームですが、実行前に税理士とシミュレーションをしておくことを強くおすすめします。数字のインパクトが大きいだけに、設計を誤るとかえって課税リスクが生じることもあります。
今期の決算前に一度、自社の役員報酬と住居費の設計を見直してみてください。思っていたより大きな改善余地があるかもしれません。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。