先日、年商8億円の製造業を経営する社長から、こんな相談を受けました。

「今期は業績が好調だったので、役員賞与を1,000万円受け取ろうと思っています。手取りはどれくらい残りますか?」

計算結果をお伝えすると、社長はしばらく黙り込んでしまいました。手元に残るのは、想像のはるか下だったからです。

賞与にかかる税金の現実

年収2,000万円を超えている経営者の場合、所得税の限界税率は45%。住民税の10%を足すと、賞与に対する実効税率は55%超になります。

1,000万円の賞与を受け取っても、手元に残るのは450万円以下。半分以上が税金として消えていくわけです。

ただ、問題はここで終わりません。実は役員賞与には、もう一段「落とし穴」があります。

誰も教えてくれない「二重課税」の正体

会社が役員に賞与を支払う場合、事前に税務署へ「事前確定届出給与」を届け出ていなければ、法人税の損金(経費)として認められません

これが何を意味するか、図式で整理するとこうなります。

  • 会社:法人税(実効税率約30〜34%)を払った「税引き後利益」から賞与を捻出する
  • 社長個人:受け取った賞与に所得税・住民税55%超がかかる

会社側でも個人側でも課税される。これが「二重課税」の構造です。実質的な税負担率を計算すると、60%を超えるケースも珍しくないのが現実です。

1,000万円の賞与を社長に渡すために、会社は1,300万円以上の利益を稼ぐ必要がある。そういう状態です。

解決策は「月次報酬への組み替え」

この問題を根本から解決する方法があります。賞与として渡す予定だった金額を、期首から月次の役員報酬として設定し直すだけです。

役員報酬は、事業年度開始から3ヶ月以内に決定・変更することで「定期同額給与」として損金算入が認められます。つまり、会社の経費として法人税の計算から差し引けます。

具体的な数字で比べてみましょう。

賞与1,000万円を届出なしで支払う場合

会社の法人税負担が約340万円(税引き後利益から支出)、社長個人の所得税・住民税が約550万円。合計の税負担は約890万円です。

同じ金額を月次報酬として損金算入した場合

会社の法人税負担はゼロ(経費として控除)、社長個人の税負担は約550万円。合計は約550万円

差額は340万円。会社の利益水準や報酬設計によってはさらに大きな効果が出ます。

3ヶ月ルールだけは絶対に守る

ただし、この設計には厳守すべきルールがあります。

役員報酬の変更は事業年度開始後3ヶ月以内でなければなりません。「今期の業績が良かったから期中に増額しよう」は原則NGです。また、一度決めた金額は年間を通じて定額でなければならず、月ごとに金額を変えると損金算入の要件を外れるリスクがあります。

決算間近になってから慌てて動いても手遅れです。来期の報酬設計は、今期の決算が終わったタイミングで検討を始めるのが鉄則です。

今すぐ確認してほしいこと

「自分の会社は賞与と報酬、どちらで支払っているか」を確認してみてください。

特に、毎年決算後に「業績連動」で賞与を受け取っている場合は要注意です。事前届出なしの役員賞与は損金不算入になっているケースが多く、税務調査でも論点になりやすい項目です。

来期の役員報酬額を見直す予定がある方は、期首3ヶ月のタイミングを逃さず、税理士と一緒にシミュレーションしておくことをおすすめします。報酬設計は一度決めると1年間変更が効かない大きな意思決定なので、早めに動くほど選択肢が広がります。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。