先月、年商3億円ほどの建設会社を経営するS社長から、こんな相談を受けました。

「毎年、確定申告のたびに税金の多さに頭を抱えています。役員報酬を下げれば法人税が増えるし、上げれば所得税が増える。いったいどうすればいいんでしょう?」

実は、この「どちらを立てても損をする」ジレンマを一気に解消する設計があります。それが役員報酬の3分割と法人での不動産活用を組み合わせた節税設計です。

社長1人に集中させると、税率はどこまで上がるか

仮に年間3,000万円の役員報酬が社長一人に集中している場合、所得税と住民税を合わせた実効税率は50%を軽く超えてきます。

課税所得が4,000万円を超えると最高税率は55%(所得税45%+住民税10%)。つまり手取りは半分以下です。多くの社長がここで気づきます。「この構造を変えないと、一生働いて税務署に払い続けるだけだ」と。

3分割設計で、それぞれの税率を下げる

解決の発想はシンプルです。1人に集まっている報酬を複数人に分散することで、それぞれに適用される税率を引き下げるのです。

具体的には、配偶者と子どもを役員登記して、業務実態に見合った報酬を設定します。たとえば3,000万円を「社長1,500万円・配偶者900万円・子600万円」に分けた場合、それぞれの適用税率は大幅に下がります。

3人合計の税負担と、社長1人に集中させた場合の税負担を比較すると、年間で数百万円の差が生まれることも珍しくありません。役員報酬の額が大きいほど、この効果は顕著になります。

不動産を法人に持たせて、もう一段深める

役員報酬の分散だけでも効果は十分大きいのですが、法人で不動産を取得して減価償却を活用すると、さらに一段深い節税が可能になります。

たとえば法人が2億円の収益物件を取得した場合、建物部分(仮に1億円)を法定耐用年数にわたって減価償却すると、毎年数百万円の経費を計上できます。これが法人利益を圧縮し、法人税を下げる効果をもたらします。

役員報酬の分散で個人の所得税を下げながら、不動産の減価償却で法人税も下げる。この「二重の節税効果」が、3分割×不動産設計の本質です。片方だけ実施しているケースは多いですが、両方を組み合わせて初めて最大効果が出ます。

業務実態のない家族役員は、税務調査で否認される

ここで必ず押さえておきたい注意点があります。

家族を役員にして報酬を支払うためには、実際に業務に従事している実態が不可欠です。会議への出席記録、業務日報、経営判断への関与など、客観的に証明できる証拠を日頃から残しておく必要があります。

税務調査で「名義だけの役員」と判断されると、支払った報酬が損金として認められず、追徴課税の対象になります。形式だけ整えて実態が伴っていないケースは実際に否認されていますので、設計する際は必ず顧問税理士と確認を取ってください。

また不動産取得には、融資審査・不動産取得税・登録免許税といったコストも発生します。節税額だけでなく、キャッシュフローも含めた総合判断が重要です。

この設計が特に刺さる社長のタイプ

効果が大きいのは、次のような状況の社長です。

  • 役員報酬が年間1,500万円以上ある
  • 配偶者や子どもが会社の業務に何らかの形で関わっている
  • 法人に一定の内部留保があり、不動産取得の自己資金に充てられる

逆に、役員報酬が低い場合や法人の資金力が乏しい場合は、別のアプローチが向いています。

まずは「家族を役員にできる業務実態があるか」「法人の利益水準はどれくらいか」の2点を確認してみてください。そのうえで税理士と「分散できる余地があるかどうか」を話し合うのが、最初のステップとしておすすめです。役員報酬の見直しは期中にできないため、決算前に動くことが節税効果を最大化する鍵になります。今期がまだ間に合うなら、早めに相談の場を設けておきましょう。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。