先日、精密機械メーカーを経営する60代の社長と話していたとき、こんな言葉が出てきました。「息子に会社を継がせるつもりだけど、税金のことまで考える余裕がなかった」。

社長業が忙しいのはよくわかります。でも、その一言が少し気になって深掘りしてみると、自社株の評価額が2億円を超えているのに、承継の税対策を何もしていないことがわかりました。

知らないと1億円以上が税に消える

自社株を子どもへ相続・贈与するとき、相続税・贈与税の最高税率は**55%**です。

仮に株式評価額が2億円なら、最大で1億1,000万円が税金として消えていく計算になります。「まさか」と思う方も多いかもしれませんが、これは中小企業オーナーが実際に直面する現実です。

会社の業績が良ければ良いほど、株式評価は上がる。つまり、会社を大きくすればするほど、相続時の税負担も大きくなってしまうという、なんとも理不尽な構造があるんです。

事業承継税制の特例措置という出口

こうした問題に対して、国が用意した解決策が事業承継税制の特例措置です。

後継者への自社株の贈与・相続に際して、本来かかる税金を最大100%猶予してもらえる制度です。「猶予」とはいえ、後継者が5年以上継続して経営し、雇用の8割を維持するといった要件を守る限り、事実上の免除と同じ意味を持ちます。

ただし、この特例措置には申請期限があります。2027年12月31日までに「特例承継計画」を都道府県知事へ提出しなければなりません。

今から逆算すると、残り1年半もありません。計画の策定、税理士・中小企業診断士との連携、書類の準備と考えると、意外と時間がかかるものです。「来年でいいか」と先延ばしにしていると、あっという間に締め切りが来てしまいます。

法人で収益不動産を持つと、効果が重なる

事業承継税制だけでも十分なインパクトがありますが、法人で収益不動産を保有する組み合わせを使うと、節税効果はさらに大きくなります。

個人で不動産を持つ場合、そのまま相続財産として評価されます。一方、法人(会社)で不動産を保有すると、その資産は株式評価の計算に組み込まれる形になります。

ここが巧妙なポイントで、収益不動産を法人で保有すると、不動産の時価よりも低い評価額で株式評価に反映されるケースがあります。つまり、同じ1億円の不動産でも、個人で持つより法人で持つほうが、相続財産としての評価が圧縮されやすいのです。

しかも、法人が受け取った賃料収入は会社の売上になります。役員報酬として後継者へ支払えば、財産の移転が生前から少しずつ進む。これが「所得分散」の効果です。

具体的にどう動くか

まず確認しておきたいのは、今の自社株評価額です。決算書をもとに、おおよその評価額は把握できます。3,000万円を超えているなら、事業承継税制の活用を真剣に検討する価値があります。

次に、特例承継計画の提出です。この計画書は、認定経営革新等支援機関(税理士や中小企業診断士など)の確認を受けて提出するものです。計画の作成自体はそこまで難しくありませんが、準備に時間がかかるため、早めに動くほど有利です。

不動産の法人保有については、既存の個人資産を法人へ移すより、新規取得から法人名義にするほうがシンプルです。既存資産を移転すると不動産取得税や登録免許税がかかるため、コストとのバランスを見ながら判断する必要があります。

2027年を「あの時に動いておけばよかった」にしない

事業承継税制の特例措置は、中小企業の円滑な世代交代を後押しするために国が用意した、非常に力強い制度です。

ただ、知らないまま期限を過ぎてしまえば、後からどうにもなりません。相続が発生してから「あの制度があったのか」と気づいても、時間は戻りません。

もし後継者候補がすでに決まっているなら、今すぐ税理士に「事業承継税制の特例措置を使いたい」と一言伝えてみてください。それだけで準備は動き出します。2027年12月という期限は、あなたが思っているよりずっと近くにあります。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。