2026年4月25日 役員報酬の変更期限は3ヶ月以内|過ぎると損金不算入で損する 役員報酬は事業年度開始から3ヶ月以内しか変更できません。期限を過ぎて増額すると増額分が全額損金不算入となり、法人税が余分にかかる仕組みを具体的な数字で解説します。 #役員報酬#定期同額給与#損金不算入#法人税節税#役員報酬変更