社長の不動産節税ラボ

#損金不算入

役員報酬の変更タイミングを誤ると法人税が17万円増える

役員報酬は事業年度開始後3か月以内に変更しないと損金不算入になり法人税が増加します。1日のミスで年17万円、5年で85万円超の損失につながる理由を解説します。

役員報酬の変更期限は3ヶ月以内|過ぎると損金不算入で損する

役員報酬は事業年度開始から3ヶ月以内しか変更できません。期限を過ぎて増額すると増額分が全額損金不算入となり、法人税が余分にかかる仕組みを具体的な数字で解説します。