2026年4月5日 借入金で相続税を圧縮する3つの方法【不動産活用】 借入金は相続財産から全額控除できます。現金を不動産に換え、さらに賃貸物件にするだけで、1億円の評価が5,500万円まで下がることも。社長が知っておくべき3つの節税技を解説。 #相続税対策#不動産節税#借入金控除#賃貸物件評価#相続税評価額