先日、ある社長からこんな言葉をもらいました。

「先生、もっと早く相談すればよかったです。去年、会社で持っていたビルを売ったんですが……思っていたよりずいぶん税金が持っていかれてしまって」

売却益はおよそ1億円。法人税・住民税・事業税を合わせると、約3,000万円超が税金として消えたとのことでした。後日確認してみると、「売る前に手を打っていれば」という対策が複数ありました。でも伝えられたのは、売却後。もう手の打ちようがない状況でした。

こういう話、本当に多いんです。

法人不動産の売却益には、約34%の税が待っている

法人で不動産を売って利益が出ると、その売却益は「普通の事業利益」として扱われます。個人の不動産売却(分離課税)とは異なり、他の事業所得と合算されて法人税等が課される仕組みです。

中小企業の実効税率は、法人税・住民税・事業税を合計すると最大で約34%前後になることがあります。1億円の売却益が出れば、3,000万〜3,400万円が税金として消えることも十分あり得ます。

しかも、不動産売却益は事業利益と合算されるため、売却の年だけ課税所得が大きく跳ね上がります。利益が膨らむほど実効税率も上がりやすい構造だからこそ、「課税所得を圧縮する手」を事前に打っておくことが重要なのです。

売る前に動くだけで、1,000万円以上変わることがある

ここが核心です。

法人不動産の売却は、売る前にしか節税の手が打てません。売却後に税理士に駆け込んでも、打てる手立ては極めて限られます。逆に言えば、売却前に動ければ、課税所得を数千万円単位で圧縮できる可能性があります。

よく活用される対策を2つ挙げます。

退職金の活用

不動産売却と同時期に、オーナー社長が役員を退任・交代するケースでは、退職金を損金計上することができます。功績倍率方式などで算定した適正な金額であれば、全額損金算入が認められます。

たとえば退職金を5,000万円計上すれば、課税所得から5,000万円がそのまま差し引かれます。税率30%で計算すると、それだけで1,500万円の節税になる計算です。

修繕費・リノベーション費用の計上

売却前に建物の修繕やリノベーションを行い、その費用を損金計上する方法も有効です。売却直前の費用が売却益と相殺される形で、課税所得を圧縮できます。

ただし「修繕費」と「資本的支出(資産計上)」の区分は慎重に判断する必要があります。一般的に原状回復目的のものは修繕費、機能向上を伴うものは資本的支出とされますが、実務では判断が難しいケースも多く、事前に税理士と確認することが必須です。

これら2つの対策を組み合わせるだけで、課税所得が数千万円単位で変わることがあります。1億円の売却益に対して税率差が10%変われば、それだけで1,000万円以上の差が生まれます。知っているかどうか、それだけの話です。

「売ってから考えよう」が、最大のミス

なぜ多くの社長が損をするのか。それは「売れてから税金のことを考えればいい」という思い込みです。

不動産仲介業者から「買い手がつきました」という連絡が来てから税理士に相談しても、退職金を急に準備することはできませんし、すでに手放した建物に修繕費を使うわけにもいきません。節税の手はすべて「売る前」にしか打てないのです。

理想的には、売却の1〜2年前から出口戦略を設計しておくこと。「まだ売るかどうか決まっていない」という段階でも、「将来的に売る可能性がある」と税理士に伝えておくだけで、選択肢を事前に整理しておくことができます。

法人で不動産を持っているなら、出口戦略を今すぐ確認してほしい

不動産の売却は、人生に何度もあるイベントではありません。だからこそ、「そのとき」の準備が結果を大きく左右します。

売るかどうかまだ決まっていない段階でも、一度顧問税理士に「出口戦略」の話を持ちかけてみてください。知っているかどうかの差が、手元に残るお金を何百万円、場合によっては何千万円も変えることがあります。

売却後に後悔しないために——出口戦略は今から、売る前に設計する。この一点だけ、覚えておいてください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。