先日、資産を5億円ほど持つ製造業の経営者からこんな相談を受けました。「税理士から相続対策をそろそろ考えた方がいいと言われたんですが、何をすればいいのかさっぱりわかって」。
その方の相続税を何もしない前提で試算してみると、約1億8,000万円という数字が出ました。ところが、ある2つの手を組み合わせるだけで、その負担が大きく変わったのです。
今回は、相続税対策の中でも特に効果が大きいと言われる「養子縁組×不動産」の組み合わせについて、仕組みから順に解説します。
養子を1人増やすと、何が変わるのか
相続税には「基礎控除」という仕組みがあります。計算式は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」。相続人が1人増えるたびに、基礎控除が600万円上乗せされます。
税務上、養子として算入できる人数には上限があります。実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで。孫や甥・姪を養子にするケースが一般的です。
たとえば相続人が配偶者と子2人の計3人の場合、基礎控除は4,800万円です。そこに養子を1人加えると5,400万円になります。差額は「たった600万円」と思うかもしれませんが、ここで見落としてはいけない効果がもう一つあります。
相続税の計算では、相続人の数が増えると各人の取り分が減り、適用される税率のブラケットも下がります。基礎控除の増加と税率の低下、この二段階の効果が同時に発生するのです。
現金より不動産の方が「評価が低くなる」理由
次に不動産の話です。手元に1億円の現金があれば、相続税の計算では額面通り1億円として課税されます。でも、その1億円を賃貸不動産に組み換えると、評価の土台が大きく変わります。
土地は「路線価」で評価されるため、時価のおよそ80%程度が課税評価額になります。建物は「固定資産税評価額」が基準で、時価の50〜70%程度。さらに賃貸に出している土地には「貸家建付地」として、追加で10〜20%ほどの評価減が認められます。
単純化してイメージすると、現金1億円が賃貸不動産になることで、相続税の計算上は6,000〜7,000万円程度まで評価が下がります。家賃収入というリターンを得ながら、相続財産の評価額を圧縮できる、というのが不動産活用の本質です。
二つを組み合わせると「三重効果」が生まれる
ここからが本題です。養子縁組と不動産を同時に活用すると、次の三つの効果が重なります。
- 基礎控除が増える(養子縁組による相続人数の増加)
- 課税対象の評価額が下がる(不動産への組み換えによる評価圧縮)
- 各相続人の税率が下がる(上記2つの相乗効果)
この三重効果は、資産規模が大きいほど劇的に効いてきます。課税対象財産が10億円規模の場合、何もしなければ相続税が4〜5億円になることもあります。ところが養子縁組と不動産活用を組み合わせると、2〜3億円台に圧縮できるケースがあり、差額が2億円を超えることも珍しくありません。
早めに動かないと意味がない
一つだけ大事な注意点があります。養子縁組も不動産購入も、相続が発生した後では手遅れです。生前に実行されていることが前提で、駆け込みでやった場合は税務上の否認リスクも出てきます。
また、養子縁組は実態を伴った関係であることが重要です。節税目的だけが透けて見える形では、税務署に問題視されることがあります。不動産も、物件選びを誤ると節税効果より損失が大きくなる可能性もあります。
こうした手法は、知っている人と知らない人で、将来の手元に残る資産が億単位で変わってくることがあります。「うちはまだ先でいい」と思っているうちに対策の選択肢が狭まるのが相続の怖いところです。まずは現状の資産規模で一度試算してみることを強くおすすめします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。