先日、知り合いの税理士からこんな話を聞きました。
愛知県で製造業を営むオーナー社長が、父親から土地を相続することになった。評価額にして1億2,500万円。「これ、全部課税されるんですか?」と青ざめていたそうです。
でも結果的に、その社長の相続税の負担は、当初の想定と比べて驚くほど小さくなりました。何が違ったか。それは、生前から対策を設計していたかどうかです。
評価額を最大80%カットできる制度がある
相続税において、土地の評価は非常に重要です。評価が高いほど税額が増え、現金が手元にないのに多額の納税を求められる「土地はあるのにキャッシュがない」問題が起きます。
そこで知っておきたいのが「小規模宅地等の特例」です。一言で言えば、一定の要件を満たす土地は評価額を最大80%引き下げられる制度です。
1億2,500万円の土地に80%の減額が適用されれば、課税対象は2,500万円になります。1億円分が文字通り「圧縮」されるわけです。ただし、どの土地でも使えるわけではありません。
鍵は「誰が、何の目的で使っていたか」
事業に使っていた土地なのか、自宅の土地なのか、貸し付けていた土地なのか——使われ方によって適用できる上限面積も減額率も変わります。
- 事業用宅地(自分で事業に使用):減額率80%、上限400㎡
- 居住用宅地(自宅の土地):減額率80%、上限330㎡
- 貸付事業用宅地(賃貸・アパート等):減額率50%、上限200㎡
数字を見るとわかるように、同じ「土地の相続」でも、どのカテゴリに当てはまるかで恩恵の大きさがまったく違います。
社長が見落としやすい「法人活用」との関係
ここが多くのオーナー社長に見落とされているポイントです。
個人が所有する土地を自社(法人)に貸し付けて、法人が事業用途で使っていた場合、「貸付事業用宅地等」として特例の対象になることがあります。ただしこの場合の減額率は50%です。法人に「貸している」形になるからです。
一方、個人事業として自分が直接その土地で事業を営んでいた場合は、80%の減額が受けられる可能性があります。同じ1億円の土地でも設計次第で5,000万円以上の差が生まれることがある。そう考えると、生前から専門家に相談しておく意味が見えてきます。
相続が起きてからでは遅い理由
先ほどの愛知の社長がうまくいった理由は明快です。父親がまだ元気なうちから税理士と相談し、「誰がどの土地をどう使うか」を整理していたからです。
特例の要件のほとんどは、相続発生前の状態によって判断されます。相続後に急いで用途変更しても、原則として遡及適用はできません。相続が起きてから動いても手遅れになるケースが多いのはこのためです。
今すぐ確認しておきたいこと
難しく考えなくていいです。まず自分の状況をこう整理してみてください。
- 親が所有する土地を、自社が借りて事業に使っているか
- 親の自宅の土地を、将来自分が継いで住む可能性があるか
- 貸付用の土地やアパートを親が持っているか
どれかに当てはまるなら、小規模宅地等の特例が使える可能性があります。要件は細かく個別の事情によりますが、「使えるかもしれない」と思ったら、親御さんがまだお元気なうちに一度税理士に現状を見てもらうのがおすすめです。生前対策は「やろうと思ったとき」が最善のタイミングです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。