「妻に全部渡せば、相続税はゼロですよね?」
先日、年商3億円の不動産オーナーである社長から、こんな一言をもらいました。相続の話題になるたびに、このセリフを聞く機会が本当に多いです。自信に満ちた表情で言われるほど、少し心配になってしまいます。
確かに配偶者への相続には、強力な特例があります。「配偶者の税額軽減」と呼ばれるこの制度、配偶者が取得した財産が1億6,000万円以下、あるいは法定相続分以下であれば、相続税はゼロになります。強力すぎる制度です。
でも、ここで話が終わりだと思っているとしたら、それは大きな誤解です。
本当の問題は「二次相続」にある
一次相続(社長が亡くなるとき)で妻に全財産を集中させると、次のステージで問題が起きます。妻が亡くなるとき――「二次相続」と呼ばれる局面です。
二次相続では、配偶者控除は使えません。当然です。配偶者はもういないのですから。
さらに、相続税の基礎控除にも影響が出ます。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算しますが、夫が先に亡くなっているため、二次相続の法定相続人は子どもだけになります。法定相続人が1人減るぶん、基礎控除が600万円少なくなるのです。
一次相続で配偶者に財産を集めれば集めるほど、二次相続でかかる税負担が膨らむ。これが「1億6,000万円の罠」の正体です。
不動産があるときは、さらに注意が必要
自社ビルや収益物件を持っている社長にとって、不動産はそれ自体が節税の武器になります。不動産は評価額が市場価格より低く出ることが多く、うまく活用すれば大きな節税効果を生みます。
ただし、この節税効果は「誰に、どの不動産を」渡すかで変わります。
妻にすべての不動産を相続させ、子どもたちへの配分をゼロにしてしまうと、二次相続のときにその不動産全額が課税対象になります。節税効果が大きい分、配分を誤ると損失も大きくなる。不動産が絡む相続設計は、特に慎重に考える必要があります。
一次・二次をセットでシミュレーションする
「妻への相続で税金ゼロになった」というのは、あくまで一次相続だけを見たときの話です。
本当に節税になっているかどうかは、一次・二次相続を合計したトータルの税額で判断しなければなりません。
たとえば、同じ財産を一次相続で「妻8割・子2割」と分けるのか、「妻5割・子5割」と分けるのかによって、両方合算した税負担は数百万円、場合によっては1,000万円以上変わることがあります。どちらが得かは財産の内容、家族構成、子どもの数によって異なります。一般論では答えが出ないのが、相続対策の難しいところです。
「妻に全部」は感情的な判断になりやすい
余談ですが、「妻に全部渡す」という決断には、税金とは別の感情的な理由があることも多いです。「生活に困らせたくない」「安心させてあげたい」という気持ちは、ごく自然なことです。
ただ、感情で決めた相続設計が、結果的に子どもたちへの大きな税負担を生むことになります。妻が「自分のせいで子どもたちが…」と感じる可能性も、頭の片隅に置いておいてください。
税金の観点から最適な設計と、家族が納得できる分配のバランス。これが相続対策の本質的な問いだと思っています。
まだ全体設計ができていないなら
相続対策を一次相続だけで完結させてしまっている社長は、今すぐ全体シミュレーションをやり直すことをおすすめします。特に不動産が多い方は、評価額の計算方法も含めて、二次相続を見越した分割方法を専門家と一緒に検討してください。
「妻に全部」という一見シンプルな答えが、実は家族全体に大きなコストをかけていることがあります。思い当たることがあれば、ぜひ早めに動いてみてください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。