実は、今年に入ってから「暦年贈与の見直し相談」がかなり増えています。なかでも多いのが、「ずっと毎年贈与してきたのに、今さら何が問題なの?」という方のケースです。
2024年1月から施行された改正税法によって、暦年贈与を取り巻く環境が根本から変わりました。今まで「節税の王道」として多くの方が活用してきた手法が、以前とは別物になっています。
加算期間が3年から7年へ——何が変わったのか
結論からお話しします。
2024年1月以降に相続が発生した場合、相続前の7年以内に行った贈与は、相続財産に「足し戻し」されるようになりました。旧制度では3年だったこの加算期間が、一気に7年へ延長されたのです。
これまでは「毎年コツコツ贈与すれば、3年さえ過ぎれば相続財産から切り離せる」と言われていました。しかし今は、7年間の猶予が必要です。しかも相続がいつ発生するかは、誰にもわかりません。
数字で見ると、どれだけ変わるのか
具体的なケースで見てみましょう。
毎年250万円を7年間、お子さんに贈与してきたとします。
旧制度(加算期間3年)では、相続財産に戻されるのは直近3年分の750万円でした。これはある程度見込んでいた方も多いはずです。
ところが新制度(加算期間7年)では、まず直近3年分の750万円に加えて、4〜7年目の4年分(合計1,000万円)が追加で加算されます。ただし、この4〜7年目分には100万円の特別控除があるため、追加の加算額は約900万円。
結果として、相続財産が旧制度より900万円多く計算されることになります。相続税率が30%であれば、それだけで270万円の追加税負担です。「想定外でした」では済まない数字です。
110万円以内でも、油断禁物
「うちは毎年110万円以内に抑えているから、贈与税もかかっていないし大丈夫」と思っている方もいらっしゃるかもしれません。
ところが、ここに大きな誤解があります。
贈与税がかからないことと、相続税の計算から除外されることは、まったく別の話です。110万円以内の贈与であっても、相続前7年以内に行われたものは全額が相続財産に加算されます。非課税枠を守っているから安全、ということにはなりません。
高齢の親御さんへの贈与を長年続けている方は、特に注意が必要です。
今すぐ使える見直しの選択肢
暦年贈与一本に頼った対策は、今の制度では効果が薄れています。組み合わせて使いたい手法をいくつか挙げます。
教育資金の一括贈与非課税制度は、祖父母から孫への贈与に使える制度で、最大1,500万円まで非課税。しかもこの非課税枠は、暦年贈与の7年ルールとは別枠です。相続直前に使っても、相続財産への加算は発生しません。
住宅取得等資金の非課税制度も同様に、要件を満たせば最大1,000万円まで非課税で、7年ルールの対象外です。
そして中小企業オーナーに特に有効なのが、法人を活用した資産移転です。個人名義の不動産や金融資産を法人へ移すことで、相続財産の総額を圧縮していく方法です。一度設計すれば継続的な効果があります。
これらは単体で使うより、ご自身の資産構成や家族構成に合わせて組み合わせて設計するほうが効果的です。
相続対策に「まだ早い」はない
7年ルールが導入されて、一つ確かなことがあります。相続対策は、始めてから効果が出るまでに7年かかると考えるべきだ、ということです。
今日から始めた対策が、相続財産への加算を免れるのは7年後。逆に言えば、7年後の相続を見据えて動き始めるのが、まさに今という時期です。
現在の贈与計画を「7年ルール前提のシミュレーション」で見直していないなら、税理士に一度試算してもらうことをお勧めします。数字が変わるだけで、打ち手は大きく変わってきます。
「うちは大丈夫」と思っているご家族ほど、一度点検してみてください。7年という時間は、対策を先送りするには長すぎます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。