不動産を持つ社長の相続税、法人対策で5割圧縮する方法
個人で不動産を保有し続けると相続時に最高55%の税がかかります。資産管理会社への移転と純資産圧縮で株式評価を下げ、相続税を大幅に圧縮する法人対策を解説します。
個人で不動産を保有し続けると相続時に最高55%の税がかかります。資産管理会社への移転と純資産圧縮で株式評価を下げ、相続税を大幅に圧縮する法人対策を解説します。
個人名義の不動産は相続時に重税が待っています。法人に移転すると株式評価で37%控除が乗り、評価額を大幅に圧縮できます。仕組みと注意点をわかりやすく解説。
不動産を法人で保有すると、相続税評価のロジックが根本から変わります。株式評価37%控除+貸家評価減の重ね技と、2024年区分マンション改正の注意点を解説。
不動産を個人名義で持ち続けると相続税が膨らみます。資産管理会社を活用した法人保有に切り替えると、純資産価額方式の37%控除+借入圧縮で8割削減も可能な仕組みを解説。
個人名義の不動産は相続で時価評価されますが、法人名義にすると株式評価に切り替わり相続税が大幅に下がるケースがあります。中小企業オーナーが知るべき節税手法を解説。
令和8年税制改正で不動産所有法人のルールが3箇所変わりました。小口化商品の時価評価、個人5年縛り新設、法人との二段構え。令和9年1月から適用の改正を解説します。
個人の家賃収入には最大55%の税がかかるケースも。資産管理会社なら税率差だけでなく所得分散・減価償却相殺・経費拡張の3特典で手残りが大きく変わります。
個人の家賃収入には最高55%の税金がかかることも。資産管理会社を使うと法人実効税率は約32〜34%に下がり、所得分散・減価償却・経費拡大の3特典で手元に残るお金が大きく変わります。
個人で不動産収益を得る社長は、給与所得との合算で税率40%超になることも。年600万円が法人化の損益分岐点である理由と節税効果を具体的に解説します。
個人名義の不動産は相続税の対象になりますが、法人所有にすると「株式評価」に変わり、評価額を最大8割以上圧縮できるケースも。社長が知っておくべき不動産×相続対策の核心を解説します。